印鑑と定款

成人したときに、自分の実印をつくってもらったという方もいるかもしれません。
日本では、サインの代わりに実印が用いられるのが一般的です。
大事な契約などを行うときには、必ず実印を求められるでしょう。
会社において、実印に当たるのが、代表取締役印です。
代表取締役印は、きちんと大きさが定められています。
一辺の長さが1センチ以上 3センチ以内の正方形に収まる大きさでなければなりません。
また実印として照合に適したものである必要があり、簡単すぎるもの、複雑すぎるものは認められません。
この規定に沿えば、陰影は、代表取締役の姓だけといったシンプルなものでも可能です。
ただ、重要な取引などで押印する機会が多くなりますから、「株式会社○○○ 代表取締役 ◎◎◎◎」といった形式のもののほうが信用を得やすいでしょう。
印鑑は、どこの印鑑店でも作ってもらえます。
たいていの印鑑店で、必要な印鑑をセットにして販売しています。
例えば、実印と角印、実印と銀行印のセットや、会社設立3点セットとか4点セットといった名称で提案販売されている場合も多いでしょう。
もちろん実印だけが必要なら実印だけを作ればよいのです。
請求書や領収書を頻繁に発行する業務の場合、角印を必要とするケースが多いでしょう。
銀行印は実印でも問題ありませんが、取引銀行が多いといった場合には、銀行印のあるほうが便利でしょう。
また会社の住所などもいちいち手書きするのは大変ですから、ゴム印があれば重宝します。
次に会社の印鑑証明書を取得しておきましょう。
会社の定款をつくるときには発起人全員の実印の押印が必要です。
そのため、その印鑑が実印であることを証明するために発起人全員の印鑑証明が必要になります。
印鑑証明記載の住所は定款記載の発起人住所と同一でなければなりません。
そうした確認のためにも発起人全員の印鑑証明書は早めに取得しておくのがよいでしょう。
もしも会社代表も兼任するのであれば、会社の登記申請書類にも会社代表の実印を押さねばなりません。
ですから印鑑証明が2枚、必要になります。
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