税金の面を考える

株式会社や有限会社を設立すると、出資者は会社の債権者に対して、その出資の限度でしか責任を負わない仕組みになっています。
例えば、どこかの会社の株主になったり、社長になって、その会社が多額の負債を背負ったとしても、最終的に自分が出資した資金以上のお金を要求されることはありません。
個人事業の場合にはそうはいきません。
事業上の責任はすべて事業主個人の責任になってしまうのです。
さらに会社形態にすると、決算の時期も自由に決めることができます。
個人事業主の場合には、決算は年に1回、1月1日から12月31日までと決まってしまいます。
また年間所得が、おおよそ500万円を超えるころから、個人事業主でいるより会社形態にするほうが税金面で非常に有利になります。
個人事業主の場合、所得が多くなるにしたがって、税率もアップしていく超過累進税率で課税されます。
課税所得が3,000万円を超えると、なんと税率は50%に達してしまいます。
それに対して、法人税は一律です。
会社を設立すると、会社から給与をもらう形にすることで節税が可能になります。
例えば、仕事の報酬が100万円だったとしましょう。
個人事業主ならば、その100万円に対して税金がかかります。
しかし報酬を会社が受け取り、あなたが給料として会社から100万円を受け取れば、100万円のうちの35万円に税金がかかるだけですむのです。
また例えば、事務所の家賃などについても、会社が80%、あなたが20%を支払うという形態にすれば、例えば、年間に120万円の家賃を支払っている場合、120万円の80%の96万円に税率をかけた金額分、税金が少なくなります。
一方で、個人事業主でいるほうが得な場合もあります。
例えば、社会保険料の事業負担、交際費の損金算入等に関しては、会社よりも個人事業主のほうが有利になります。
また会社につきものの様々な煩雑な手続きもなくなります。
小規模経営で売上げがそれほど多くない場合には、税金の面で個人事業主のほうが有利な場合もあります。
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